━━明治乳業賃金昇給・昇格差別撤廃争議団━━
最高裁に対し、「口頭弁論の開始」を求める
上申書(団体署名)運動へのご協力のお願い

明治乳業争議支援共闘会議
議 長  池ノ谷忠敏

明治乳業賃金昇給昇格差別撤廃争議団
団 長  小関  守

 国民の暮らしや、平和と民主主義を守る諸課題を掲げ、日々ご奮闘されている貴団体・労組・各位に敬意を表するとともに、長期に及ぶ明治乳業争議に対するご支援・ご協力に心から感謝を申しあげます。
 さて、明治乳業争議には、最高裁を闘う市川工場事件(千葉県32名)と、東京都労働委員会に係訴中の全国事件(9事業所32名)がありますが、去る3月28日、市川工場事件への東京高裁判決を契機に、新たな局面を迎えての闘いとなっています。
 高裁判決は、「控訴棄却」の許しがたい結論ですが、その事実認定と判断では、? 申立人らの労働組合活動の集団性を認定し、? 集団間比較を前提に「無視できない有意な格差がある」と判断。さらに、? 会社・明治乳業の不当労働行為意思についても、申立人ら立証のマル秘資料を認定し、「控訴人らの主張を妥当するとみる余地はある」との判断を示すなど、不当労働行為事件の判断要件を満たす内容となっています。
 しかし、判決は、救済年度(昭和59・60年度)から、さらに10年も遡る時期のことであり「除斥期間制度の趣旨に反する」として、中労委が「不当労働行為該当性について審理しなかったとしても、裁量権の行使に違法はない」とし、自らの訴訟指揮で明確になった事実認定・判断に基づく救済措置を放棄したのです。
 私達は、当然ながら最高裁を闘う意思を全員で確認し上告を行いました。同時に、明治乳業に対し、司法の事実認定・判断を真摯に受け止め、全国事件を含む長期争議の一括全面解決の決断を迫る闘いにも、全力で取り組んでいるところです。
 ご承知の通り、国民、勤労者の権利擁護という面で、司法判断の動向には極めて不当な流れがあります。特に、閉鎖的な最高裁では、事件の扱いがどうなっているのかも、明らかにされない状況なのです。私達は、最高裁が短期決戦になりうることも視野に、高裁判決の直後から東京争議団共闘会議や、国民救援会主催の定例宣伝・要請行動にも参加し、不当判決の見直しに向けた「口頭弁論開始」を求めて奮闘していますが、さらに、運動を前進させるため、標記、「上申書(団体署名)」を最高裁に集中することにいたしました。
 つきましては、より多くの「上申書」集約に向け、貴団体・労働組合のご協力をよろしくお願い申し上げる次第です。


<上申書の送り先>

 返信用の封筒をご利用いただき、恐れ入りますが、切手代はカンパでお願いします。

〒272-0015千葉県市川市鬼高2-6-2
 明治乳業争議団〔TEL/FAX:047-332-5698〕


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最高裁「上申書」

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