格差・不当労働行為意思を認めながら
「除斥期間」を盾に「棄却」の不当判決!

(2007年3月28日)


不当判決に抗議の拳!

 3月28日、東京高裁民事5部(小林克己裁判長)は、明治乳業事件に対し、被告「中央労働委員会」の却下・棄却命令を容認する不当判決を出しました。
 判決は、求釈明決定での会社資料提出や4証人の採用など、審理の到達点が否定できず、事実認定では、集団間(事業所採用者コース内での、控訴人集団と他集団)の格差を認め、その背景として「……控訴人らの上記主張が妥当するとみる余地はある」として、マル秘資料などで明治乳業の「不当労働行為意思」を推認したのです。しかし、結論では除斥期間を盾に「……その不当労働行為該当性について審理しなかったことにつき、裁量権の行使に違法があるとみる余地はないのである」等として、中労委命令を擁護したのです。
 争議団は、この不当命令に断固抗議し「上告審」を闘う意思統一を行うと同時に、初めて獲得した「格差と不当労働行為意思」の事実認定を武器に、明治乳業を決定的に追い詰め、全国事件(都労委)も含む全面解決への闘いを、今期株主総会に向け全力で頑張る決意です。引き続くご支援をお願いします。


判決前昼休み行動


争議解決を求め明乳本社へ


判決報告集会


!緊急要請!
東京高裁(民事5部・小林裁判長)の
不当判決に対する抗議FAX

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