10月活動レポート
(11月30日)


1,最高裁・要請 10月9日
10月9日要請した直後、10月15日に本件を棄却、不受理を決定
 東京争議団共闘会議「一人の首切りも一切の差別も許さない」主催の宣伝・要請行動は、この間、共同して上告受理を求めて最高裁に迫ってきましたが、「東電モラルハラスメント」が10月2日に、「定年退職後の延長に関わる差別」も10月6日立て続けに上告棄却、不受理が確定されてしまいました。
 当日は、雨天のために宣伝は取りやめ要請のみになりました。本件は、原命令(中労委)が不当労働行為事件の判断要件である「格差の存在」や「不当労働行為」を認定しながら、労組法27条2項(申立期間の制限)の解釈適用を誤ったことで、多くの事件で「潮流間差別は企業犯罪」と断罪された枠組みと異なる判断を行った誤りについて、上告受理をなし弁論を開始して憲法に照らし厳しく精査されることを求める案件として要請。合わせて、明乳争議支援共闘会議副議長を担っています埼労連からも「上申書」を提出し、上告受理し35年争議解決のために弁論開始を強く求めました。
しかし、上告申請から6ヵ月、事件番号が確定してから僅か4ヵ月の時間しか経っていない超スピードの判断でした。本当に、裁判官(5名)の審理が行われたのか、事務的形式的に処理をしているのではないかと言わざるを得ない疑問を持つところであり、裁判所の民主化を強く求める所です。

2,量販店前宣伝行動 10月18日
 株式会社明治は、中央労働委員会(厚労省の外局の一つ)命令で、明治乳業が不当に労働組合支部活動と参加する労働者に介入したとする事実認定を行い、合わせて「付言」とした事項を設定し、歴史的に職分格差(賃金格差)は紛れもない事実と認定しました。
 これを受けた東京地裁も2度にわたる「和解勧告」を出しましたが、(株)明治は一貫して受け入れを拒否し続けています。このような(株)明治に対し、株式会社明治に「食の安全」求める全国の会が呼びかけている、争議が解決するまでは「明治の製品は買わない飲み食べない」不買運動が展開されている一貫として、取引先の一つ量販店西友「東陽町駅前」店舗前で、地元江東区労連の支援をいただき宣伝をしてきました。利用なさっている方からどのような事ですかと問いただしもあり、説明するとそうなんですかと納得いただくなど反響がありました。


3.第56次座り込み行動 10月20日
 松田社長に対し、事実認定された明治乳業時代からの「負の歴史」に蓋をするのは許されません 申立人らへの「生産阻害者・赤虫」等、差別・イジメの事実は今でも記憶に鮮明なのです「争議は終わった」等の身勝手な解釈で、人道上も許されない長期争議の解決責任は免れないことを鮮明にした申入れを行いました。
 主催者挨拶、争議支援共闘会議松本議長、申入れを行った音楽ユニオンの安並さん、共に手を携え争議解決を求めるJAL争議団から杉山さん等から訴えと報告をいただきました。
 争議団からは、米元事務局次長から参加者へのお礼と松田社長に向かって争議解決の大本は中労委命令・付言の立場に立つことを訴えました。
【各弁士、ブログ動画を視聴下さい】


4.第56次座り込み行動 10月20日
 毎月訪問して要請を継続している役員宅要請を行ってきました。松田克也社長宅では、玄関先に乗用車が駐車あるもインターフォンに応答なしでした。中山悠名誉顧問宅では、奥様がこの度も玄関先まで出ていただき要請書受け取り話しを聞いてくれますが、現役を退いていますので、現役役員には話しをすることは出来ませんと毎回話されています。明治HD川村和夫社長宅は、9月訪問の際には奥様が話しを聞いていだだきましたが、今回はインターフォンにも応対がありませんでした。浅野茂太郎名誉顧問宅は、妹らしき女性がインターフォンに応対していただきましたが、居りませんのでポストに入れておいて下さいと応じてくれました。

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