1月活動レポート
(2月5日)

1.東京争議団 裁判所共同宣伝 1月9日
 東京争議団「一人の首切りも差別も許さない」一点での共闘スクラム組んでの解決めざす東京地裁・高裁に係る争議解決めざす宣伝行動に、明治乳業争議団も参加し地裁の不当判決と高裁へ控訴手続きをおこなったことの報告をしました。

地裁 過去にさかのぼる継続審理  長年にわたる累積格差を否定
 昨年11月29日に出された地裁判決は「請求をすべて棄却する」という不当判決でした。事件は労働組合活動を理由とする賃金・昇格差別の是正を求めて闘っているもので、中労委「棄却」命令の取り消しを求めて提訴していたものです。
 判決は、最大の争点としていた「継続する行為」(1960年代からの差別等を総合的に判断する)を、労組法27条2項「除斥期間」を機械的に引用して適用外としました。そのため審理対象期間(平成5年度)には「不当労働行為が成立するとはいえない」とし、原告が求めた「累積格差の一括是正」については「原告らの主張は採用することができない」と退けました。原告らの年平均97万円の賃金格差、13年にもおよぶ職分差別を葬り去ったのです。さらに救済年度前後に拡大している格差等についても「有意な格差があるとはいえない」という不当な認定でした。

過去の命令・判例無視は許されない
 賃金昇格差別事件の関しては一年間の除斥期間はあるものの、ほぼ例外なくこの範囲を超えて継続的・累積的に格差が形成されるという特質をもちます。この矛盾をめぐっては労働法学界等で「継続する行為」に該当するなどと解して、なんら労組法27条2項には抵触するものではないとして救済されてきました。
 当該事件での地裁判決は中労委命令を追認。累積した賃金差別救済の道を否定したものであり、過去、多くの差別事件を通して蓄積されてきた命令例や判例を180度くつがえした不当なものでした。司法がこの不当判決を容認してよいのかが問われています。
 原告らは、控訴審でこの大きな争点を中心に再度審理を求め、全面解決への道を切り開くものです。


2.東京2020オリ・パラ組織委員会へ要請 1月11日
 一昨年12月から数えて8回にわたり情報提供して要請を重ねてきました。昨年3月訪問の際、会社明治を呼んで労働争議に関して事情を聞いたと報告があり、会社は、行政、司法の場でしっかり対応させていただいています。と内容の報告があった関係から継続してきたわけです。
 しかし、11月の要請を通して、明治おいしい牛乳が「オフィシャル牛乳」に確定した経緯を問いただしたところ、皆様方からの情報は各部署で共有させていただいていますと回答がありました。このことは、私たちの「ガス抜き」的対応に過ぎなかったことが、改めて、今回の要請の中で判明しました。
 今後、「通報受付窓口」に問題を提起し問題の真相を迫ることにしていくことを確認してきました。


3.明治グループ役員宅新年挨拶訪問 1月19日〜26日
 2019年新年を迎え、明治HD・川村和夫社長(杉並区)、株式会社明治・松田克也社長(横浜市)、株式会社明治・中山悠名誉顧問(横浜市)、株式会社明治・浅野茂太郎名誉顧問(松戸市)、株式会社明治・島村靖三名誉顧問(新宿区)宅、それぞれに訪問して本人とまたは奥様に話しを聞いていただいてきました。
 特に、新年の訪問に際し、「昭和の時代」の争議が「平成30年」の時代を超えて、5月1日から「新元号」の時代に入っていくことから、中労委命令が事実認定した不当労働行為、職分格差(賃金格差)は紛れもない事実とした上で、双方互譲の立場で解決を、殊に、会社に対し大局的立場に立つことを求めました。その上に立った東京地裁・春名茂裁判長は2度にわたり「和解勧告」をしたにもかかわらず、大義も道理もない姿勢で争議解決に背を向け続けていることに対し、現役社長時代に解決する条件があったにも関わらずその立場に立たなかった責任は今でもあると、名誉顧問の立場から現社長に解決を促す一言を投げかけていただきたいことを含めて話しをしてきました。


4.(株) 明治本社(京橋エドグラン) 第37次座り込み行動 1月23日

 2019年新年を迎え、新たな心意気で第37次座りこみ行動(1月23日)を継続実施しました。これまで延べ=56日間、1035団体、2199人、81時間を積み上げた行動に、天候に恵まれた37次行動は、21団体34名60分が加味されます。
 主催者挨拶は、争議支援共闘会議;松本議長、東京地評組織局;菊池さん(争議支援共闘会議事務局長)、戸田地区労議長;横田さん、争議支援千葉県共闘会議議長;高橋さん、特殊法人労連;篠原さん等から、川村和夫明治HD社長ならびに松田克也株式会社明治社長に対し、中労委命令、東京地裁からの和解勧告に背を向け続ける道理も大義もない。争議を解決しないなら、これから「不買運動」を徹底して消費者の皆さんに訴えていくことを宣言し、「買わない、食べない」の運動を呼びかけました。


5.明治HD筆頭株主・みずほ銀行本店要請 1月30日

 平成の時代が終わる節目の新年を迎えました。昭和60年に申立てた明治乳業争議団の闘いは、30年に及ぶ平成の時代も通過してしまいます。私たちは、5月に新元号に代替わりする新年を、「元号が変わる前、平成のうちに争議の解決を!」の決意で迎えました。勿論、争議解決は会社との合意で成立するのであり、私たちの決意だけではどうにもなりません。しかし、争議をめぐる状況は昨年来大きく変化しているのであり、解決に向け(株)明治が話合いに応じざるを得ない状況が強まっていると私たちは確信しています。
 (株)明治及び明治HD経営陣は、今なお継続している争議について、「すでに終わった訴訟」等の身勝手な見解を述べています。しかし、最高裁で確定(2009年2月)したのは、市川事件2年分の判決だけです。そして、全国事件の中労委命令において、格差と不当労働行為が歴史的事実として明確に認定され、「付言」として会社に解決を強く提起したのであり、地裁判決後もこの内容は生きています。
さらに、都労委には市川事件・全国事件の39件が残留しており、いつでも審査開始が可能です。私たちは、審査開始も視野に置きながら解決への会社の決断を待っています。
 筆頭株主として、身勝手な理屈で解決局面を避ける姿勢を厳しく批判され、「元号が変わる前に全面解決」の立場に基づく、腰を据えた積極的仲介役を重ねて要請します。

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