7月活動レポート
(8月16日)

1.7月5日 東京地裁共同宣伝
中労委「棄却」命令は許せないとし、行政訴訟「継続する行為」「累積する格差」、この見直しが地裁審理の争点
 事件の本質は、原告らが明治乳業に在職中、約半世紀にもわたって続けられてきた不当労働行為を是正するものであり、差別賃金は年収平均で97万円にも、職分においては順調昇格者に比べて13年もの遅れを生じている事件であり、この格差是正を求めたものでした。
 中労委は、この事件を「継続する行為」にあたらないとして単年度のみを審査対象とし、その年度内には不当労働行為も低査定格差の事実もないとして切り捨てたのです。よって累積格差一括是正の救済を命じる前提が無いとして、全てを退けた命令でした。
 原告らは、当地裁審理では○申立期間の解釈「継続する行為」の考え方の誤り、○「累積格差」是正に対する誤り、○人事考課比較の誤りなどを大きな争点として中労委命令を正していくものです。

東京地裁には、 中労委が示した早期解決に向けた訴訟指揮を求めていきます
 中労委命令は昭和40年代・50年代までさかのぼれば、原告らの職分・賃金格差は「紛れもない事実」と認定しました。さらに不当労働行為の数々についても「非難を免れ得ない」と断罪しています。
 命令の中に特記した「付言」では(主文は棄却であるものの)「長期化し、深刻化した紛争を早期に解決することが当事者双方に強く求められる」とし、最後「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断を強く期待」すると結んでいます。
 原告らは、中労委が示した早期解決を無視するものではありません。地裁におかれては口頭弁論の一定の節目で、早期解決に向けた訴訟指揮を発揮されることを望み、原告らもその努力を惜しまないものとして、共同宣伝に参加しています。

2.7月12日 東京地裁第二回口頭弁論期日
 原告は、訴訟に関わる主張「準備書面2,3(1)は既に提出)」を7月5日に全てを提出しました。17日の第2回口頭弁論期日の中で、春名茂裁判長は、被告中労委、訴訟参加人会社に対し9月4日に反論主張の提出を確認し、確定していた8月21日を取消し、改めて、第3回口頭弁論期日を9月7日と確定しました。既に確定している第4回期日10月2日はそのまま活かしていくとし、積極的訴訟指揮を執りました。
 明治乳業争議団(原告含む)は、春名裁判長の下で33年目の長期争議解決は、中労委命令に沿った話合いでの解決が可能になるよう強く求めていきます。



3.7月13日〜14日 株式会社明治(京橋エドグラン)第20次座り込み
@一日目(13日)12時〜13時 18団体・42名
 第20次にわたり座り込み行動は、日陰のない炎天下の時間帯なので12時から13時1時間として行いました。
 驚くことに、明治HD岩下秀市取締役(明治乳業出身)自らが京橋エドグラン2階フロアからカメラを向けていました。
 挨拶は、主催明治乳業争議支援共闘会議・松本議長、国公労連特別顧問・宮垣さん、全労連全国一般書記次長・龍前さん、食品一般ユニオン副委員長・斉藤さん、賃金差別連絡会・篠崎さん、当該争議団・小関団長。



A二日目(14日)12時〜13時 15団体・39名
 開始にあたって、自主解決を求める「申入れ」を株式会社明治・明治HDが、真摯に受けるならば直ちに座り込み行動を中止する旨参加者と確認する中で、「申入れ」を行いましたが、(株)明治は、受付嬢が係る部署に電話で連絡を入れましたが、お会いすることは出来ませんと回答。明治HDにおいては、受付で、そもそもお会いすることはしませんと徹底されていました。双方とも頑なに拒否しています。
 挨拶は、主催者支援共闘会議議長・松本さん、賃金差別連絡会・土井さん、明治乳業争議支援千葉県共闘会議議長・高橋さん、食品一般ユニオン書記長・佐藤さん、戸田地区労議長・横田さん、大阪争議団・井村原告、当該争議団・小関団長



4.役員宅訪問活動 
@7月15日 (株)明治・川村和夫社長
 ・インターフォン応答なし「申入書」、チラシを投函。
A7月23日 明治HD・浅野茂太郎相談役
 ・今月はインターフォン応答なし「要請書」、チラシを投函。
B7月29日 明治HD・松尾正彦社長
 ・インターフォン応答なし「要請書」、チラシを投函。
C7月29日 (株)明治・中山悠名誉顧問
 ・奥様が門扉まで出て、主人は既に退任して関係ございません。名誉顧問で影響力を
  発揮されている旨話しを進めると、主人は九州男児なのでダメって言ったらそれこ
  そ動かない人ですよ。と暗に何度来られてもダメですと言っているようです。
  因みに、中山悠氏が表の様子を見るがごとしか半身をかざしている様子を同道した
  者が目にしました。やはり気になるものと伺えました。
 ●本社での対応がされるまで訪問活動を継続していきます。

5.株式会社明治事業所宣伝・要請
@7月18日 坂戸工場宣伝
 8月一杯で、東日本から「菓子カール」製造・販売を取りやめることから、今後、雇用問題が発生しないかと製造坂戸工場前で呼びかけました。 また、工場に要請書を持参し電話で申入れを行いましたが、業務係長は内容も聞くこと無くお断りしますと拒否しました。雇用問題が発生することを懸念していますのでお話しを聞いて下さいと話しましたが、肯定も否定もせずお断りします。との返事は、人員整理があるということの裏付けではないでしょうか。後日、要請書を工場宛に郵送しておきました。
 問題が発生したときには、是非とも争議団若しくは食品一般ユニオンまでご連絡下さいと呼びかけてきました。

A7月27日 戸田工場宣伝
 工場前を流れる荒川土手から、工場に向けて10団体21名の参加の中で、明治乳業差別「全国事件」中労委命令は結論こそ「棄却」ですが、命令書が認定した事実判断では、元明治乳業が昭和40年代から行った労働組合活動弾圧の数々、会社主導での「インフォーマル組織」結成の事実や「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」「差別した仕事をさせろ」など、会社職制らが議論し実行した赤裸々な関与の事実は「非難を免れ得ない」と厳しく断罪したこと。また、職分・賃金差別についても、先行した市川工場事件を含めて存在したことは「紛れも無い事実」であると明確に認定したこと。
 特に命令が特記した「付言」では「紛争当事者の物心両面の損失は大きい」「長期化し深刻化した紛争を早期に解決すること」を求めていること。その最後では「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されている」と強調されていること。
 同時に、明治HD第8回株主総会で争議に関する質問への回答は、これまでの「第三機関の判断は不当労働行為も差別もなかったといただいております」。と言って争議解決に背を向けてきましたが、今回の回答にはそのことを言えなくなって、皆さんは「付言」をあちらこちらで「喧伝」しているようですが、何ら法的拘束力はありませんと言うに留まっていることは、これまでの会社の道理はなくなったことで、速やかに自主的解決に踏み出すことを報告し、各団体からも中労委命令に直ちに従うことなど訴えを行いました。
 尚、要請申入れは守衛(警備会社)が業務課への連絡すらしないで拒否する。後日郵送すると、受け取り拒否で7月31日付け争議団事務所に突き返してくる異常な姿勢を示しています。



6.7月19日 中労委共同宣伝
 主文「棄却」命令の誤りをただす行政訴訟。「継続する行為」「累積する格差」この放棄こそが地裁での争点として、共同宣伝に参加。
 中労委は、この事件を「継続する行為」に当らないとして単年度のみを審査、それ以前を対象とすることなく切り捨てた問題に対し、提出した準備書面ではこれらの誤りを鋭く論破していることに立って、今後の地裁審理で、これら中労委命令の判断構造の誤りと違法性について正すことに全力を傾けていくことを訴えました。
 同時に、「早期解決」を求めることは原告も中労委も同じ思いとして、裁判所に対して中労委が求めた「労使双方に対し、長期にわたり深刻化している本件紛争の解決に向けた対応を求める立場での指揮を強く求めていきたい。
その実現に努力する思いは原告も被告・中労委と同様であることに変わりはないこと。
 訴訟参加人である会社・明治に大局的見地に立たせることを、双方でそれぞれの立場から詰めていくことが、当面、大きく求められている事ではないでしょうか。と訴えました。

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