4月活動レポート
(5月1日)

1.4月9日 中労委命令を受け明治HD相談役 浅野茂太郎宅訪問要請
 2月17日画期的な中労委命令を受け、千葉県支援共闘会議として自主解決交渉の時間を求めて来ました。それがなし得ない時には浅野相談役宅要請と周辺宣伝(3ブロック宣伝)を準備していましたが、あいにくの雨天に見舞われ宣伝行動は中止とし要請のみに切り替えて訪問してきました。インターフォンに出た女性から留守です、会社で受け取られないものは来られても無駄と思いますと云って切りました。

要請書

明治ホールディングス株式会社  相談役 浅野 茂太郎 殿
明治乳業争議支援千葉県共闘会議 議長 高橋 成悟

要 請 書
中労委命令は格差及び不当労働行為を明確に認め会社に強く解決を求めました 
明治HD及び浅野相談役の賢明な経営判断による自主解決を強く求めます

 浅野相談役もご承知の通り、2月17日に交付(送達)された全国事件に対する中労委命令には三つの特徴があります。第一の特徴は、残念ながら都労委が発した主文「棄却」の結論を覆すに至らなかったことです。しかし、第二の特徴は、事実認定及び判断において、職分・賃金での明確な格差を認定・判断をし、不当労働行為意思を象徴する「インフォーマル組織」への会社関与などの事実も証拠に基づいて正確に認定する等、初審命令の異常な判断を厳しく見直す内容となっていることです。さらに、第三の特徴は、「第6結論」の前に「第5 付言」の項を設け、事件の全体像に対する中労委の判断を明確に示すなど、極めて異例な内容の命令となっていることです。
 「付言」では、@ 申立人らの活動に対する職制らの誹謗中傷を認め、「会社は非難を免れ得ない」と厳しく指摘。A 集団間に存在した職分格差についても「紛れもない事実」と明確に判断。B その上で労使紛争が30年余りと長期化し、まだ都労委に39件も後続事件が係属していることを指摘。C 結論として、当事者双方の互譲による合意を提起し、「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されていることを指摘しておくこととする」と、命令の中で会社に厳しく呼びかけたのです。
 浅野相談役もご承知の通り、これまで会社は株主総会などに於いて、「第三者機関から差別も不当労働行為もないとのご判断を頂いております。これからも第三者機関の判断に従って対応します」等と、頑なに争議解決を拒否してきたのです。しかし、この度の中労委命令は、格差も不当労働行為も明確に認定・判断したのです。従って、さらに、労働争議を継続する大義も道理もなくなったものと私たちは確信しています。
 つきましては、長期に及んで労使紛争に深く関ってきた浅野相談役に対し、旧明治乳業時代からの「負の遺産」となっている労働争議の終結に向け、(株)明治の経営陣及び明治HD経営陣に対し、相談役の立場から全面解決への道筋に結び付く、積極的な提起をして頂きますことを重ねて強く要請するものです。

以上


2.株式会社明治(京橋エドグラン)社前座り込み行動
第16次 一日目 4月10日
 争議団・支援共闘会議と各支援者は、4月6日に中労委命令取り消し訴訟を申し立てた立場から、引き続き第16次座り込みを4月10日、11日と実施しました。
特に行動前に、大阪の報告集会の名において決議案を採択された「申入書」を持参し、株式会社明治と明治HDへ届けましたが、両方とも「受け取り拒否」の態度を取りました。
 天気に恵まれ支援共闘会議松本議長の主催者挨拶に始まり、激励連帯に駆けつけてこられた東京地評森田議長はじめ、命令を受けた当事者を支援する埼玉戸田地区労議長・支援する戸田の会の横田議長、千葉県から山城事務局長、新宿区労連から福島常任幹事、共にたたかうJAL乗員・客乗原告から小栗事務局次長などから、明治は、中労委命令の事実認定に合わせて「付言」を加えた命令に真摯に応えただちに争議解決に踏み出すことをそれぞれから訴えられました。

第16次 2日目 4月11日
 朝からの雨天により(前日の行動から雨天中止を確認)中止としましたが、連絡漏れから駆けつけていただいた方と株式会社明治に対し、雨天のため中止としますが、中労委命令を積極的に受け止め解決のテーブルをつくることを改めて求めました。
 いま取り組んでいる@争議が絶えない異常A不祥事・不正が絶えない異常B安全教育不履行の下7名の死亡事故の異常を告発し「社長への一言メッセージ」が全国から寄せられている一部をチラシに掲載しているのでその一部を読み上げ紹介しました。

●中労委命令は市川工場事件及び全国事件らに職分格差(その帰結として賃金格差)が存在していたのは紛れもない事実である。と認定された以上、解決の引き延ばしは許されない。直ちに話し合いで解決を望む。(千葉県)
●食の安全を守る食品メーカーだからこそ働く者の人権を守って下さい。(沖縄県)
●「ブルガリアヨーグルト」が大好きです。が、その製品を造る人々の安全、健康、人としての尊厳を守らない職場は大嫌いです!自然を大切にし、大企業としての責任を持って利潤追求だけでない方針を是非考えて下さい。(北海道)
●(株)明治は健康に良いとするヨーグルトの開発など、人の役に立つ事業を行う会社だと思います。社員にも優しい会社でなければユーザーに優しい商品はできないと思います。(茨城県)
●こんな会社とは思いませんでした。正直にこわいです。子どもの口に入るものがこんな有害とは。今宅配して頂いている牛乳もやめようと思います。(大阪府)
●人権を無視した組合員への差別を早期に止めて下さい。従業員の人権がないがしろにされる企業に明るく働きやすい職場はありません。食品への安全無視顧客への感謝の気持ちもない会社に未来はありません。早期の争議の解決を求めます。(東京都)
●社会的責任のある大企業とは思えない人権侵害を今すぐやめ、争議の解決をはかるべきです。30年以上もの間、解決を求めている争議団の人たちに、人間として謝罪すべきです。(神奈川県)
●働く人の人権、命と健康を守ってください。消費者として心からお願いします。労働者の声をしっかり聞いて争議の早期解決をはかって下さい。(岡山県)

3.千代田春闘共闘委員会総行動 4月13日
みずほ銀行 明治乳業争議解決に向けて要請

要請書

株式会社 みずほ銀行 取締役頭取(代表取締役) 藤原 弘治 殿
千代田春闘共闘委員会議  議長 小林 秀治

差別・不法行為を厳しく断罪した中労委命令は会社に紛争解決を求めました
 (株)明治・明治HDに対する筆頭株主の真価が問われている局面です

 貴社が筆頭株主の(株)明治「全国事件」に対する中労委命令が発せられてから、約2ヶ月が経過します。この間、私たちは貴社の協力も得ながら、当事者企業である(株)明治と明治HDに対し、命令の三つの特徴を踏まえた上で、話合いによる全面解決を求める申入れを繰り返していますが、極めて頑なな姿勢によって拒否されています。
(中略)
 4月6日に東京地裁に行訴手続きを行い、司法の場で解決局面を切り拓くことをめざし奮闘する決意です。
 筆頭株主の貴社においては、極めて重要な局面にある明治乳業争議へのご理解を頂き、(株)明治及び明治HD経営陣に対し、その決断を強く迫られることを要請します。

以上



4.東日本大震災被災地に復興支援「仮設住宅」訪問交流 4月15日〜17日
 明治乳業争議団と(有)ユニオンセンターが全国の団体、個人の皆さんにお願いして物品販売活動を展開しています。特に、東日本大震災復興支援を取り組み「カタログに復興支援コーナー」を設け、その売上げとユニオンセンターや取引き業者(ユニオンサービス、徳永製菓、河京、サンフード、富士興産、丸若)のご協力を得て、二巡目としての取り組みが15年福島、16年宮城、今回岩手と廻ってきました。
 今回は4月15日〜17日、震災から早6年目、支援のあり方も色々趣向を凝らし、地元店の品々などを利用する目的の支援にしました。また昨年に引き続き、神奈川県内で活躍しているアマチュアグループ「アルク・アンシェル」のご協力を得て、岩手県陸中宮古のグリーンピア仮設住宅と昨年台風10号で大被害を受けた岩泉町仮設住宅を訪れ、ハーモニカ合奏と参加された皆さんと共に、即席「歌声ひろば」で歌を合唱し交流をしてきました。久しぶりに声をだして歌えたと喜んでいただけました。
 地元いわて労連のみなさまに準備などのご協力をいただきました。
いわて労連の方に帯同していただき説明を受けました。田老地域は14.5mの津波に破壊され、復興事業として漁港に14.7mの防潮堤防を造っている。住んでいる方々は「海が見えない」堤防造るより「逃げる方が良い」との意見が多数あると。
右奥高台に宅地造成された所には、168戸数、内80戸は公営住宅。それぞれ希望を取って進めてきたようですが、5年を経過してくると居住する条件が色々変わってきていると説明がありました。
 また、岩泉町が昨年の台風10号による集中豪雨が山津波となって小本川に集中。山から根こそぎ倒された木々が橋桁、欄干に掛かり、川を堰き止め道路が川の流れとなり、老人福祉施設(ケアハウス)に流れ込み9人が亡くなる痛ましい災害がありました。
 小本川流域の向井町は100軒からの町並みが全壊、半壊、1人死亡の被害。まともに残った家屋は10軒と被災者が語ってくれました。
小本川流域沿いには未だ流木がそのままの痛ましさを残しています。 
 交流会に参加された方から、集まりになかなか出かけて来れない。もう少し色々なことへの連絡がほしい。よその方々がどうなっているのかわからない。チラシが来なければこの様な集まりがわからない等など。多くの皆さんに助けられてここまで来ましたと。また、すてきなハーモニカ演奏を聴かせていただいたり、一緒に歌うなんて初めてで良かったと喜びの声がありました。



5.中労委共同宣伝実施 4月19日
 中労委命令を受けてから2回目の共同宣伝になりました。今回の宣伝の主旨は、4月6日に命令取消し訴訟を東京地裁に提訴したことへの報告です。
 事件の解決には、命令の「付言」の立場で確固たる姿勢を東京地裁で発揮していただくことにあり全面的な支援を呼びかけました。



6.厚生労働省へ争議の話し合い解決に向けて行政指導のお願い(要請) 4月24日

要請書

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様
明治乳業争議支援共闘会議 議長 松本 悟

 貴職におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 私たちは、明治HDの監督官庁である厚生労働省に長期にわたる明治乳業争議の話し合い解決促進の行政指導を求めます。
 明治HDは、明治乳業争議の不当労働行為のやり得にあじを占め、食品事故33件、死亡事故7件、賃金差別などの労働争議11件を引き起こすなど、反社会的行為を行っています。
 明治HD傘下の株式会社明治(明治乳業)は、明治乳業争議については、株主総会で「第三者機関の判断に従うと一貫して回答し、話し合い解決を拒み続けてきました」
 ところが、今回の中労委命令(2017年2がちウ17日)は、主文で「棄却」としたものの、明治乳業による申立人らへの差別・不当労働行為の事実を随所で認めるという画期的なものでした。特に異例ともいえる「付言」を命令文の中に特記し、会社が申立人等に行った卑劣な行為や誹謗中傷は「非難を免れ得ない」。職分・賃金格差が存在していたことは「紛れもない事実」と断罪しました。
 さらに、紛争当事者の物心への損失は大きく、長期化に深刻化した紛争を早期に解決することを求めています。その「付言」の最後は、「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待される」と強調しています。
 明治(明治乳業)は、以前より争議に関しては、「第三者機関の判断に従う」と一貫して主張し、労使の話し合い解決を拒み続けてきました。しかし、今回の中労委命令により、の根拠は崩れました。中労委命令後も明治の異常体質は変わらず、未だに話し合いに応じません。私たちは、早期解決を求め、4月6日に東京地裁に訴状を提出しました。
 この長期争議が解決しないのは、この事件の不当労働行為の当事者である中山悠「名誉顧問」、浅野茂太郎相談役が院政を敷き、異常な経営を行っているからです。
 貴職に対し、院政の事実を指摘し、改善への指導を求めます。そして、明治乳業争議の話し合い解決の行政指導を強く求めるものです。

7.明治HD主要株主先に中労委命令報告と解決への協力要請 4月25日
日本生命本店、りそな銀行東京本店に要請
 既に、明治HDの筆頭株主である「みずほ銀行」には、中労委命令書を提供し争議解決への画期的な内容を勝ち取ったことを報告し、解決への努力を惜しまずにお願いしたい旨伝えてきました。
 この度、同じく大口株主の上位2社、日本生命本社、りそな銀行東京本店に赴き、解決に向けて大口株主として然るべき要請があったことを含めて明治HD・株式会社明治に報告ならびに一言そえていただくことの協力をお願いしてきました。

要請書

日本生命保険相互会社 代表取締役社長 筒井 義信 殿
明治乳業争議支援共闘会議 議長 松本 悟

中労委命令は差別・不法行為を厳しく断罪し会社に紛争解決を強く求めました
主要株主として(株)明治・明治HDに長期争議の全面解決を求めてください

 ご承知の通り、貴社が大株主である明治HD及び(株)明治には、32年余に及ぶ異常な労働争議があります。長期化の背景には、労働委員会や司法の不当な判断を拠り所に、和解解決を促す司法や労働委員会の提起をも含め、一切の話合いや要請を拒否し続ける異常な会社の姿勢があります。しかし、去る2月17日に交付された全国事件に対する中労委命令によって、大きく潮目が変わったと私たちは確信をしています。
(中略)
 私たちは、主文「棄却」の取り消しを求める行政訴訟(4月6日)を争いながら、同時に、中労委命令の「付言」を積極的に活用し、主要株主の貴社のお力にも依拠させて頂き、6月株主総会に向けて解決交渉を迫る会社包囲の運動を強める決意です。
 貴社におかれましては、明治乳業争議が極めて重要な局面を迎えていることへのご理解を頂き、主要株主として明治HD及び(株)明治の経営陣に対し、長期労働争議の全面解決にむけた経営判断を強く迫られることを要請するものです。

以上

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