明治乳業都労委全国事件への不当命令を弾劾する
(7月9日)

市川事件に続く2度目の「犯罪行為」
 東京都労働委員会は7月9日、不当きわまる棄却・却下を下しました。これは以前の市川事件(32名)に続く都労委の再度の犯罪行為と言わざるを得ません。

労働委員会の任務放棄
 労働委員会は憲法に保障された労働者の団結権を守るために使用者の不当労働行為を是正させ、労使関係の原状回復を計ることを任務とした行政機関です。
 明治乳業は、不当労働行為を行ってきた事実が豊富な証拠からも明々白々になっているにも拘わらず、市川事件の会社救済命令を盾に和解による争議解決を拒否してきたために28年にも及ぶ長期争議となってきました。
 明治乳業は毎年の株主総会の答弁で、第三者機関の判断に従うと明言してきました。従って、今回の都労委が不当労働行為を認定して救済命令を出せば、早期の争議解決が十分可能だったのです。
 都労委は自らの任務を放棄して又も争議解決の芽を摘み取ってしまいました。これは労働委員会の存在意義を自ら否定する「自殺行為」であり、労働者に対する「犯罪行為」と言っても過言ではありません。

労働者の証拠は殆ど不採用、会社側主張のみを採用
 命令は不当性と「恣意的」な驚くべき内容に満ち満ちています。

  1. 労働組合活動の集団性の認定について
     格差の比較を認定するための労働組合活動の基本とする「集団性」は認めた。
  2. 同期・同学歴・同性の格差が100万円から220万円の大きな格差を認定せず
  3.  労働者側が求めた会社の賃金資料提出を会社側の拒否を容認する。(申立てから10年以上経過している開示請求は会社の対応もやむを得ない)として、会社の職能資格制度をもって年功賃金を否定し、格差の比較とする「同期中位」算出は想定なるものとして、膨大な格差を認定しなかった。
     職能資格制度を採用しても年功的な運用がされていることは常識の範囲と言えることを「否認」したことは、賃金差別事件では初めてのことです。
     労使間に争いのある賃金資料を会社側が保存しないなどということはあり得ない話である。それを容認した場合には、従来は使用者側の不利益に扱うのが命令例などからも常識です。(個別あら探し報告書なるものを60年代のものを提出している、どちらが重要なものか見識が問われる)
     労働者が提出した会社の不当労働行為「謀議」の秘密文書の数々を、入手経路が不明で単なるメモに過ぎないとして証拠として認めず、不当労働行為意思及びその行為を認めず、会社の「やり得」を免罪してしまった。(市川事件の東京高裁は認め判断を出している)
  4. 会社が労働組合への支配介入の基盤をつくりあげた「インフォーマル組織」を「自主的」な組織として認定し、申立人等との対立として扱ったことで、これまで大企業の闘いの中で認定し救済してきたことを覆してしまった。会社側の主張を鵜呑みにした異常なことです。
  5.  支援共闘会議・争議団と支援者は、直ちに、事務局長と荒木会長に説明責任を求めに行動をしましたが、総務課長、審査課長が申入れを拒否。厳しく抗議の意思を示すため応じるまで座り込む事態になりました。

 都労委の暴挙を許すな、労働委員会の職責を果たせ、行政の責任ある対応をせよと50数名の参加者から厳しい声が飛びました。


不当命令を受け悔しさを秘める当該、支援者


都労委事務局へ事務局著・荒木会長へ説明を求め抗議


総務課長・審査課長に引き続き取り次ぐことを求める

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